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SPECIFIC LETTER特定信書便事業

【信書とは】
「信書」とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を指し、
信書を送達できる者は郵便法及び信書便法により日本郵便株式会社及び総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限られています。
弊社では信書の巡回集配サービスを提供しております。
<参考>
総務省|信書便事業|信書のガイドライン ・信書制度周知用チラシ

【弊社の特定信書便事業について】
信書のサイズ:3辺の合計が73㎝超 又は 4㎏超
(第2条 第7項 第1号に係る特定信書便役務(第一号役務))

引受の方法 :巡回・定期集配

【信書に該当する文書】( 出典;総務省”信書便制度について” )

書状 手紙、はがき
請求書の類 納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書
会議招集通知の類
結婚式等の招待状、業務を報告する文書

許可証の類
免許証、認定書、表彰状 ※カード形状の資格の認定書などを含みます。

証明書の類 印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し ◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書
ダイレクトメール 文書自体に受取人が記載されている文書、商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書

※ ◇印は個々の相談において判断された事例。

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